使用上の届出・手続き

遺骨を埋蔵するとき

※納骨日までに管理事務所にご連絡をしてください。

自宅に遺骨が有るとき

  1. 埋蔵届(管理事務所にあります。)
  2. 火(埋)葬許可証(原本)
  3. 大阪市設霊園使用許可証

※直系及び配偶者以外の方の埋蔵には「理由書」の提出が必要です。(用紙は管理事務所にあります)

遺骨を他の霊園等から当霊園に移すとき(改葬)

  1. 埋蔵届(管理事務所にあります。)
  2. 改葬許可証(原本)
  3. 大阪市設霊園使用許可証

※直系及び配偶者以外の方の埋蔵には「理由書」の提出が必要です。(用紙は管理事務所にあります)

※改葬許可証の発行については、現に遺骨のある霊園等の市町村にお問い合わせお願いします。

分骨を埋蔵するとき

  1. 埋蔵届(管理事務所にあります。)
  2. 分骨証明書
  3. 大阪市設霊園使用許可証

※直系及び配偶者以外の方の埋蔵には「理由書」の提出が必要です。(用紙は管理事務所にあります)

※分骨証明書は、火葬場もしくは本骨が埋蔵されている墓地の管理者から交付を受けてください。

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記入例(PDF形式)

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住所・氏名・本籍を変更したとき

※住居表示変更による住所変更の場合も届出が必要です。

住所変更(住居表示の実施を含む)

  1. 住所変更後の住民票に霊園使用許可証を揃えて手続きをおこなってください。
  2. 住居表示実施による場合は住民票に代えて、住居表示実施通知書を添付してください。
  3. 本人確認書類(免許証等)

*.住所・本籍・氏名変更届

氏名、本籍変更

  1. 使用者本人の戸籍抄本に霊園使用許可証を揃えて手続きをおこなってください。
  2. 住所及び本籍とも変更の場合は、戸籍抄本に代えて、本籍記載の住民票を添付してください。
  3. 本人確認書類(免許証等)

*.住所・本籍・氏名変更届

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使用権の承継

(使用者が死亡し、使用権を相続するとき)

手続き時の必要書類

  1. 霊園使用権承継届
  2. 親等図
    ・・・前使用者と承継者の続柄がわかるように記入
  3. 承継誓約書
    ・・・承継者の署名が必要です。
  4. 戸籍謄本(除籍謄本)
    ・・・前使用者の死亡事項、承継者との続柄が確認できるもの
  5. 承継者の住民票
    ・・・本籍が記載されたもの
  6. 大阪市設霊園使用許可証
    ・・・お返しいただきます。
    ・・・なお、新しい許可証は承継者の方に送付します。
  7. 本人確認書類(免許証等)

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使用権の譲渡

(使用者が生前のうちに埋蔵されている者と親族関係にある方に使用権を譲渡するとき)

○ 手続き時の必要書類

  1. 霊園使用権譲渡申請書
  2. 誓約書 兼 譲渡理由書
    ・・・使用者と譲受人の署名
  3. 戸籍謄本
    ・・・埋蔵者と譲受人の親族関係がわかるもの
  4. 譲受人の住民票
    ・・・本籍が記載されたもの
  5. 大阪市設霊園使用許可証
  6. 本人確認書類(免許証など)

○ダウンロードファイル

記入例(PDF形式)

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霊園使用許可証の再交付

○ 手続き時の必要書類

【紛失したとき】

  1. 霊園使用許可証再交付申請書
  2. 本人確認書類等

【汚損したとき】

  1. 霊園使用許可証再交付申請書
  2. 汚損した、大阪市設霊園使用許可証

○ダウンロードファイル

記入例(PDF形式)

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遺骨を改葬するとき

※改葬許可が必要です。詳しくは管理事務所までご連絡ください。

手続き時の必要書類

  1. 改葬届(管理事務所にあります。)
  2. 改葬許可証の写し
  3. 大阪市設霊園使用許可証

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霊地を返還したいとき

※事前に管理事務所までご連絡ください。

手続き時の必要書類

  1. 霊地返還届
  2. 大阪市設霊園使用許可証
  3. 本人確認書類(免許証等)

※ご遺骨の改葬および霊地を更地に戻して下さい。

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墓石の新規据付・追加彫刻・撤去・その他工事をしたいとき

※事前に管理事務所までご連絡ください。

手続き時の必要書類

  1. 工事届(管理理事務所にあります。)
  2. 大阪市設霊園使用許可証

※工事内容によっては臨時使用料が必要な場合があります。

○ダウンロードファイル

記入例(PDF形式)

申請書一式(PDF形式)

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※[PDF]と記載のあるものはダウンロード可能です。

※上記以外の各種届出につきましては、

住吉・千躰・松原霊園管理事務所(06-6115-6880)、
加美・平野霊園管理事務所(06-6777-1951・06-6777-1953)

までお問い合わせ下さい。お電話をいただきましたら、必要な書類は郵送いたします。

使用許可の取消し

使用者が次に該当するような場合には、使用許可を取り消されることがありますので、ご注意ください。

(1)許可なく使用権を譲渡し又は使用場所を転貸したとき。

(2)使用許可を受けた日から2年を経過しても使用(建墓又は埋蔵)しないとき。

(3)管理料を納期限までに納入しないとき。

(4)その他、法令、条例、規則に違反したとき。